広島県腫瘍登録安全管理措置委員会運営規則

平成21年7月23日 制定

第1条 本委員会は広島県腫瘍登録委員会内に設置する。

第2条 広島県腫瘍登録事業において、個人情報が漏洩した可能性のある場合、広島県医師会長の要請で開催する。

第3条 広島県腫瘍登録実務委員会委員長、放射線影響研究所等を含む関係者に広島県医師会担当常任理事、広島県医師会腫瘍登録室長が加わって構成する。

事務局は学術研修課がこれにあたる。

第4条 協議は広島県医師会担当常任理事あるいは広島県医師会腫瘍登録室長の司会の下、広島医師会館内で行ない非公開とする。

附則

この運営規則は平成21年7月23日から施行する

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