広島県腫瘍登録資料の利用手続要領
平成10年12月22日 制定
平成21年7月23日 改定
(趣旨)
第1条 本要領は、広島県腫瘍登録事業において収集された登録資料の利用手続きを定める。
(利用の申請)
第2条 登録資料を利用しようとする者は、広島県腫瘍登録資料利用審議委員会(以下「委員会」という。)に広島県腫瘍登録資料利用申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(利用の基準)
第3条 委員会は登録資料の利用の申請があるときは、以下の基準に照らして、当該申請に係る登録資料の利用の可否について協議する。
(1)登録資料の利用が、がん予防対策及びがん医療水準の向上に寄与するものであること。
(2)利用する登録資料が、利用目的を達成する上で必要な最小限度の範囲内のものであること。
(3)申請者が、利用する登録資料の管理を適切に行うことができること。
(申請の承認)
第4条 委員会が、前条の規定により登録資料の利用を承認した場合は、申請者に広島県腫瘍登録資料利用承認書を交付の上、資料を提供する。
(利用条件の付与)
第5条 委員会は、登録資料の利用の承認に当たり、利用の方法、範囲等について、条件を付することができるものとする。
(利用に関する責務)
第6条 申請者は、受領後の資料の取扱いについては、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)申請書に記載された目的以外に資料を利用しない。
(2)申請書に記載された資料の利用の期間、方法等を厳守する。
(3)結果のいかなる公表においても、個人を特定する情報を明らかにしない。
(4)資料の利用期間が過ぎた場合、あるいは資料が不必要となった場合は、資料は直ちに広島県医師会腫瘍登録室(以下「登録室」という。)へ返却する。
(5)結果の公表を行った場合、本腫瘍登録資料の利用を明示するとともに、学会発表抄録、論文別刷等を登録室へ届ける。
(6)資料に関わる全ての機密保持を厳守する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で協議の上、別に定めるものとする。
附則
初 版:平成10年12月22日
第2版:平成21年7月23日