広島県腫瘍登録委員会運営規則
昭和48年4月1日 制定
平成21年7月23日 改正
第1条 広島県腫瘍登録事業実施要綱第3条により本委員会を設置し、広島県腫瘍登録委員会と称する。本委員会は広島県医師会の特別委員会とする。
第2条 本委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 若干名
常任委員 若干名
委員 若干名
第3条 委員長は広島県医師会長がこれにあたる。副委員長、常任委員及び委員は県医師会長が委嘱する。
第4条 役員の任期は2年間とする。
役員に欠員を生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
役員は再任を妨げない。
第5条 委員長は会務を総括する。
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
第6条 事業の実務を行うため本委員会の下部組織として腫瘍登録実務委員会を置く。
第7条 資料の利用に関する事項を扱うため本委員会の下部組織として腫瘍登録資料利用審議委員会を置く。
第8条 資料における個人情報保護ならびに危機管理に関する事項を扱うため本委員会の下部組織として広島県腫瘍登録安全管理措置委員会を置く。
第9条 本委員会の会計は特別会計とする。
第10条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会の議を経て定める。
附則 この運営規則は平成21年7月23日から施行する。
初 版:平成48年4月1日
第2版:平成21年7月23日