広島県腫瘍登録事業実施要綱
平成10年12月22日 制定
平成21年7月23日 改正
(目的)
第1条 本事業は、広島県におけるがんの罹患率および生存率の推計等を行い、これをがん対策推進のための基礎資料とし、もって広島県民の保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的のため、広島県内の住民を対象に、悪性腫瘍、良性腫瘍に関する資料を収集する。
2.本事業は、広島県地域がん登録事業と一体化的に行う。
(事業の実施)
第3条 広島県医師会(以下「医師会」という。)は、事業の実施のために腫瘍登録委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、本事業の実施に当り、関係する医療機関と連絡を取り、事業の運営に支障がないよう努める。
(資料の収集)
第4条 収集する資料は、医療機関からの届出情報および悪性腫瘍においてはそれを代表する組織標本とする。
(資料の管理)
第5条 医師会内に腫瘍登録室を設置し、責任者として腫瘍登録室長を置く。
2.腫瘍登録室長は、腫瘍登録職員と協力して、資料の管理と保存を行う。
(業務の委託)
第6条 医師会は、本事業に係る解析、業務等を財団法人放射線影響研究所(以下「放影研」という。)に委託する。
2.放影研は、業務委託に関する覚書に基づき、事業を推進する。
(資料の提供)
第7条 収集した資料は、本事業の目的にかなう範囲で、正規の手続きを経て利用できるものとする。
(事業報告)
第8条 委員会は、毎事業年度、広島県腫瘍登録報告書を作成し、公表する。
(成果報告)
第9条 委員会は、必要に応じて関連する学会及び医学専門誌、厚生労働省、 文部科学省等による研究班などにおいて事業の成果を発表する。
(秘密の保持)
第10条 この業務に従事した者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2.事業報告書を作成するに当たっては、個人の氏名等プライバシーに関する情報は秘匿して行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会で協議し決定する。
附則
初 版:平成10年12月22日
第2版:平成21年7月23日