広島県腫瘍登録実務委員会運営規則

平成17年11月23日 制定

平成21年7月23日 改定

(趣旨)

第1条 本運営要項は、広島県腫瘍登録委員会運営規則第6条に基づいて設置された広島県腫瘍登録実務委員会の運営にかかる事項を定める。

(機能)

第2条 腫瘍登録実務委員会は、次の機能を持つ。

(1)運営方針に関する問題等について諮問する。

(2)研究計画書や活動を検討する。

(3)組織登録活動を支援する。

(4)広島県地域がん登録事業の支援を行う。

(5)その他腫瘍登録事業に必要な事項

(構成)

第3条 腫瘍登録実務委員会は病理学者、疫学者、医師会代表者等からなる次の委員で構成し、広島県医師会長がこれを委嘱する。

(1)委員長     1名

(2)副委員長    1名

(3)委員      若干名

(4)腫瘍登録室長  1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、広島県医師会役員の任期に準じる。委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。委員の再任を妨げない。

(委員の職務)

第5条 委員長は、会務を総括する。委員長に支障あるときは、副委員長がその職務を代行する。委員は第2条の項目を分掌する。

(委員の守秘義務)

第6条 登録業務に直接関与する委員は守秘義務を遵守し、資料の取り扱い等については細心の注意を払わなければならない。

附則

1.初版日:平成17年11月23日

第2版:平成21年7月23日

2.本運営規則の施行に伴い、旧来の「広島県腫瘍登録委員会運営規則第6条による実務委員会」の規定は廃止する。

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