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治療中の方の特定健康診査情報提供について

1.概要

治療のための検査項目に,特定健康診査の検査項目に不足する部分を医療機関で追加実施していただき,それらのデータを保険者に提供してもらうことで特定健康診査を実施したとみなし,受診率の向上を図るとともに,治療中の方の健診受診の負担軽減を図る取組です。

なお,令和5年度から別紙のとおり,情報提供票の様式が変更になりました(下記よりダウンロードできます)。

引き続き,各保険者への情報提供にご協力いただきますようお願い申し上げます。

2.治療中の方の情報提供を実施している保険者

全国健康保険協会(協会けんぽ)
市町国民健康保険:対応の地区医師会内及び一部医療機関で実施
広島市,呉市,竹原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市 ,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町(※),世羅町,神石高原町

※大崎上島町は集合契約B参加医療機関で実施。

3.対象者

上記保険者の被保険者のうち,当該年度の特定健康診査の未受診者(40~74歳)で,医療機関に治療中のデータがある方。

4.実施方法

  1. 対象者が情報提供に同意する場合は,情報提供票の最下段「情報提供同意欄」に署名をしていただく。
  2. 治療のための検査項目(3か月以内の検査結果)のほか,特定健康診査に不足する検査項目(身体測定等)を,医療機関で追加実施し,情報提供票に記載する。
  3. 特定健康診査の結果として,受診券に記載されている保険者へ,「特定健康診査受診券」,「治療中の方の特定健康診査等情報提供票」,「請求書」を送付する。
    (広島市内の医療機関は,「治療中の方の特定健康診査等情報提供票」,「特定健康診査受診券」を所属する広島市医師会,安佐医師会又は安芸地区医師会にご提出ください。)
  4. 医療機関にある治療中のデータが少なく,追加実施する検査項目の費用が,情報提供料では足りない場合は,情報提供票は記入せず,個別健診か集団健診を受診するように勧めてください。
    集合契約B参加医療機関であれば,個別健診を勧めて貴機関で実施してください。

5.情報提供料等

情報提供料の金額,請求方法及び実施期間等は各保険者によって異なりますので,詳細については,「7 問い合わせ先」の各保険者へお問い合わせください。

6.情報提供の流れ

7.問い合わせ先

全国健康保険協会 082-568-1032 廿日市市 健康福祉総務課 0829-20-1610
広島市 健康推進課 082-504-2290 安芸高田市 健康長寿課 0826-42-5633
呉市 福祉保健課 0823-25-3103 江田島市 保健医療課 0823-43-1639
竹原市 市民課 0846-22-7734 府中町 健康推進課 082-286-3255
尾道市 保険年金課 0848-24-1962 海田町 住民課 082-823-9206
福山市 健康推進課 084-928-3421 坂町 保険健康課 082-820-1504
府中市 健康推進課 0847-47-1310 安芸太田町 住民課 0826-28-2116
三次市 健康推進課 0824-62-6232 北広島町 保健課 050-5812-1853
庄原市 保健医療課 0824-73-1255 大崎上島町 保健衛生課 0846-62-0303
大竹市 保健医療課 0827-59-2153 世羅町 健康保険課 0847-25-0134
東広島市 医療保健課 082-420-0936 神石高原町 健康衛生課 0847-89-3366

広島県健康福祉局健康づくり推進課
〒730-8511 広島市中区基町10-52 TEL:082-513-3214(直通) / FAX:082-223-3573

広島県健康福祉局国民健康保険課
〒730-8511 広島市中区基町10-52 TEL:082-513-3218(直通) / FAX:082-502-8744

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