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医療措置協定

医療措置協定について

 今般の新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、令和4年12月の感染症法改正により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関がその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定(医療措置協定)を締結することが法定化(令和6年4月施行)されました。
 広島県ホームページにて、医療措置協定の詳細(内容、締結方法等)および協定締結医療機関一覧が公表されておりますので、お知らせいたします。

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