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医療事故調査制度について

平成27年10月1日から改正医療法に位置づけられた医療事故調査制度が始まりました

新しく始まった医療事故調査制度の目的は、医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられているとおり、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことです。責任追及を目的とするものではなく、WHOドラフトガイドライン上の「学習を目的としたシステム」にあたります。

医療を提供する施設の管理者には、本制度でいう「医療事故」※が発生した際、

  1. 医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構)への報告
  2. 院内事故調査の実施・結果報告

が義務づけられています。

※本制度で対象となる「医療事故」の定義は、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの(改正医療法第6条の10)」とされています。

報告・相談先:医療事故調査・支援センター

一般社団法人 日本医療安全調査機構
相談専用TEL:03-3434-1110
URL:https://www.medsafe.or.jp/

広島県医師会は支援団体として本制度について支援していきます。窓口を設置いたしますので、お気軽にご相談ください。

  • 死亡事案が発生し、本制度において報告すべき事案かどうか迷ったとき
  • 管理者が本制度の該当事案と判断し、院内事故調査を実施するにあたり、必要な支援を求めたいとき etc.

広島県医療事故調査等支援団体連絡協議会

一般社団法人 広島県医師会 医療安全対策課
専用TEL:082-568-2129
専用FAX:082-568-2130

※ご相談受付は365日ですが、合議により回答いたしますので即答はできません。
ある程度の時間を要しますことをご了承ください。
また、基本は所定の様式でのご相談となりますが、必要事項が記載されていれば、貴院にて纏められた様式でも結構です。

医療事故調査制度 相談票

参考HP

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