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登校・登園許可証について

広島県医師会

登校・登園許可証について

学校保健安全法施行規則では、「学校において予防すべき感染症」として「感染症法」に基づき第一種、第二種、第三種の感染症が定められ、その感染症の拡大を防ぐために各感染症の出席停止期間が示されています。また感染症によっては、感染拡大を防ぐために「第三種」のその他の感染症として扱う感染症もあります。

学校や保育園、幼稚園は、子どもが集団で長時間生活を共にする場です。
登校・登園に際しては、

  1. 学校・園内での感染症の集団発症や流行につながらないこと
  2. 子どもの健康(身体)状態が集団生活に適応できる状態に回復していること

の配慮が必要となります。

学校や園によっては、子どもが、集団発症や流行が発生する恐れのある感染症を発症した場合、再度登校・登園をするにあたって許可証を求められることがあります。

許可証の様式は、各市町・地域で作成されておられるケースもありますが、特に定まった様式がなく、お困りになっておられる地域で参考としていただけるような様式を提供するため、広島県医師会で登校・登園許可証のモデルを作成いたしました。

本様式のご利用をお考えの場合は、広島県医師会ホームページにてデータを公開しておりますので、ダウンロードいただき、ご利用ください。必要に応じて、内容を修正いただいてもかまいません。

なお、本許可証はあくまでもモデルであり、県内全てで統一して使用いただくことを目的に作成したものではありません。既に市町・地域として使用しておられる許可証の様式がある場合は、本様式に切り替えていただく必要はありません。

※新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに関しては、厚生労働省ならびに文部科学省より、児童等が学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないよう通知されております。

(広島県医師会学校医部会 園医・嘱託医委員会 平成28年4月19日     
令和7年2月18日一部改正)

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広島県医師会 登校・登園許可証

別紙 感染症一覧と学校保健安全法施行規則その他の感染症に該当する病気の留意事項

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