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Agreement of IPPNW Japan Branch

第1章 総 則

(名 称)

第1条

本会は、核戦争防止国際医師会議日本支部と称する。

(事務局)

第2条

本会の事務局は、当分の間、広島県医師会内に置く。

(目 的)

第3条

本会は、非政治的組織として、核戦争防止国際医師会議(IPPNW)本部の規約を尊重し、医師としての使命に基づき、医学的、生物学的立場から、核戦争防止のために可能な限り努力を払うことを目的とする。

(事 業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研究会、講演会等の開催
  2. 国際医師会議への出席
  3. 本部事務局からの情報や資料の収集配布
  4. その他適当な事業

第2章 会員並びに組織構成

(会 員)

第5条

本会は、第3条の目的に賛同し、入会手続きを終了した医師を中心に構成することを原則とする。

第6条

本会は、各都道府県医師会で結成された核戦争防止国際医師会議各都道府県支部で組織する。

第3章 役 員

(役 員)

第7条

本会に、次の役員を置く。

  1. 代表支部長 1 名
  2. 支 部 長 2 名
  3. 副支部長 若干名
  4. 事務総長 1 名
  5. 理 事 (代表支部長、支部長、副支部長、及び事務総長を含む。)若干名
  6. 監 事 2 名

(役員の選任)

第8条

代表支部長は、総会において選任する。

支部長、副支部長、事務総長、及び理事は、代表支部長が委嘱する。

監事は、総会の議を経て代表支部長が委嘱する。

理事、及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第9条

代表支部長は、本会を代表し会務を総括する。

支部長は、代表支部長を補佐し、代表支部長に事故があるとき又は欠けたときは、予め定めた順位によりその職務を代行する。

事務総長は、本会の事務を処理する。

理事は、理事会を構成し会務の執行を決定する。

監事は、会務を監査する。

(役員の任期)

第10条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)

第11条

本会に、顧問を置くことができる。

顧問は、理事会の承認を経て、代表支部長が委嘱する。

顧問の任期は、役員の任期による。

第4章 会 議

(会議の種類)

第12条

本会の会議は、総会及び理事会とする。

(総 会)

第13条

総会は、毎年1回代表支部長が召集し、その議長となる。

総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び事業報告、並びに収支の予算及び決算
  2. 規約の変更

代表支部長は、随時必要に応じ臨時総会を開催することができる。

会員の 3分の2以上が臨時総会開催の目的を明記し要求すれば、代表支部長は速やかに臨時総会を開かねばならない。

(理事会)

第14条

理事会は必要な都度開催し、前条第2項を除く事項について決定する。

(監事及び顧問の出席)

第15条

監事及び顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。

(委員会)

第16条

代表支部長が必要と認めたときは、委員会を設けることができる。

(議 決)

第17条

総会及び理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 会 計

(経 費)

第18条

本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。

会員は、会費として年額 1,500円(核戦争防止国際医師会議本部会費4ドルを含む。)を納入しなければならない。

(予算及び決算)

第19条

各年度の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、その年度末に榛ける財産目録と共に、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第20条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補 則

(委 任)

第21条

代表支部長は理事会の議決を経て、本会の運営について必要な事項を別に定めることができる。

附 則

この規約は、昭和61年7月19日から施行する。

この規約は、平成29年5月14日から施行する。

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