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Agreement of IPPNW Hiroshima Prefecture Branch

第1章 総 則

(名 称)

第1条

本会は、核戦争防止国際医師会議広島県支部と称す。

(事務局)

第2条

本会の事務局は広島県医師会に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条

本会は、核戦争防止のために、医師として可能な限り努力を払うことを目的とする。

(事 業)

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 国際医師会議(IPPNW)への出席
  2. 国際事務局からの情報や資料の配布
  3. 研究会、講演会等の開催
  4. その他適当と認める事業

第3章 会 員

(会 員)

第5条

本会は、第三条の目的に賛同し、入会を申し込んだ医師を中心に構成されることを原則とする。

第4章 役 員

(役 員)

第6条

本会に次の役員を置く。

  1. 支 部 長 1 名
  2. 副支部長 若干名
  3. 理 事 若干名
  4. 監 事 2 名
  5. 事務総長 1 名

(役員の選出)

第7条

  1. 支部長は広島県医師会長を当てるものとする。
  2. 副支部長、理事、事務総長の選出は、支部長に一任されるものとする。
  3. 監事は総会に於いて選出する。

(役員の職務)

第8条

  1. 支部長は本会を代表し会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時は、予め定めた順位によりその職務を代行する。
  2. 理事は理事会を構成し会務を執行する。
  3. 監事は会務を監査する。

(役員の任期)

第9条

役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

(顧 問)

第10条

  1. 本会に顧問を置くことが出来る。
  2. 顧問は支部長が推薦して定める。
  3. 顧問は会議に出て意見を述べることが出来る。
  4. 顧問の任期は役員の任期による。

第5章 会 議

(会議の種類)

第11条

本会の会議は、総会及び理事会とする。

(総 会)

第12条

総会は毎年1回支部長が召集し、次に掲げる事項の承認を得るものとする。

  1. 事業計画並びに収支の予算及び決算
  2. 会則の変更

支部長は随時必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。会員の3分の2以上のものが臨時総会開催の目的を明記し要求すれば、支部長は速やかに臨時総会を開かねばならない。

(理事会)

第13条

理事会は理事をもって構成し、理事会の議長は支部長が当たる。

(委員会)

第14条

支部長が必要と認めた時は委員会を設けることが出来る。

(議 決)

第15条

総会及び理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。

第6章 会 計

(経 費)

第16条

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる
本会の会費は年額 開業医師3,000円、勤務医師 1,500円とする。

(予算及び決算)

第17条

各年度の収支予算は支部長が編成し、収支決算はその年度末に於ける財産目録と共に、監事の監査を経て総会に提出しなければならない。

(会計年度)

第18条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7草 補 則

(規 約)

第19条

支部長は理事会の議決を経て、本会の運営について必要な事項を別に定めることが出来る。

付 則

(施行期日)

第1集

この規約は、昭和57年12月11日から施行する。

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