Agreement of IPPNW Hiroshima Prefecture BranchIPPNW広島県支部規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条
本会は、核戦争防止国際医師会議広島県支部と称す。
(事務局)
第2条
本会の事務局は広島県医師会に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
本会は、核戦争防止のために、医師として可能な限り努力を払うことを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 国際医師会議(IPPNW)への出席
- 国際事務局からの情報や資料の配布
- 研究会、講演会等の開催
- その他適当と認める事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条
本会は、第三条の目的に賛同し、入会を申し込んだ医師を中心に構成されることを原則とする。
第4章 役 員
(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
- 支 部 長 1 名
- 副支部長 若干名
- 理 事 若干名
- 監 事 2 名
- 事務総長 1 名
(役員の選出)
第7条
- 支部長は広島県医師会長を当てるものとする。
- 副支部長、理事、事務総長の選出は、支部長に一任されるものとする。
- 監事は総会に於いて選出する。
(役員の職務)
第8条
- 支部長は本会を代表し会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時は、予め定めた順位によりその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し会務を執行する。
- 監事は会務を監査する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(顧 問)
第10条
- 本会に顧問を置くことが出来る。
- 顧問は支部長が推薦して定める。
- 顧問は会議に出て意見を述べることが出来る。
- 顧問の任期は役員の任期による。
第5章 会 議
(会議の種類)
第11条
本会の会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第12条
総会は毎年1回支部長が召集し、次に掲げる事項の承認を得るものとする。
- 事業計画並びに収支の予算及び決算
- 会則の変更
支部長は随時必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。会員の3分の2以上のものが臨時総会開催の目的を明記し要求すれば、支部長は速やかに臨時総会を開かねばならない。
(理事会)
第13条
理事会は理事をもって構成し、理事会の議長は支部長が当たる。
(委員会)
第14条
支部長が必要と認めた時は委員会を設けることが出来る。
(議 決)
第15条
総会及び理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。
第6章 会 計
(経 費)
第16条
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる
本会の会費は年額 開業医師3,000円、勤務医師 1,500円とする。
(予算及び決算)
第17条
各年度の収支予算は支部長が編成し、収支決算はその年度末に於ける財産目録と共に、監事の監査を経て総会に提出しなければならない。
(会計年度)
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7草 補 則
(規 約)
第19条
支部長は理事会の議決を経て、本会の運営について必要な事項を別に定めることが出来る。
付 則
(施行期日)
第1集
この規約は、昭和57年12月11日から施行する。