新型コロナウイルス感染症の影響に伴う広島県医師会A会員会費賦課徴収額の臨時減額について
令和2年9月2日
広島県医師会長 松村 誠
9月1日開催の第8回理事会において、コロナ禍における本会会員への緊急的な支援策の一環として一定期間本会会費の減額措置を行うことが承認されました。
記
対 象
広島県医師会会費月割額19,000円のA会員。ただし、すでに高齢・疾病等で減免となっている者を除く。
期 間
令和2年9月~令和3年3月
減免の額(範囲)
広島県医師会医師賠償責任保険の保険料を除く本会会費の月割額のうち、2割(3,800円)。
ただし、次の会員には5割(9,500円)減額とする。
・平成31年3月以降の新規開業者(※1)
・持続化給付金を申請した医療機関のA会員(下記の申請書を提出してください)
手 続
特段の手続きは必要ありません。
ただし、持続化給付金を申請した医療機関については、下記の「会費減免申請書(※2)」および「持続化給付金」を申請した際に送付される給付通知書の写しの提出があった場合に限り、本会が申請を受理した翌月から会費を5割(9,500円)減額します。
その場合には、所属の市郡地区医師会へ適宜情報提供いたしますのでお含み置きください。
なお、上記以外の会員の先生方におかれましては、令和3年度の会費賦課徴収の際に、改めて新型コロナウイルス感染症の影響を勘案して検討することとしておりますことを申し添えます。
※1 新規開業者…親子・第三者継承を除く新規医療機関のA会員として登録した者
※2 下記の様式をご使用ください。別途ご入り用の場合にはお送りいたしますので、該当される会員の先生方は事務局までお問い合わせください。
様 式
・一般社団法人広島県医師会会費減免申請書(Excelシート)
(広島県医師会 経理課 TEL:082-568-1511)